
金沢市で古い家がある場合の不動産売却
古家の解体費用が用意できない…そんな方に「解体渡し」という売却方法
「古い家を売りたいけれど、建物を解体するお金がない」
「更地にしたほうが売れやすいのは分かっているけれど、先に数百万円もの解体費用を負担するのは難しい」
古家を所有されている方から、このようなお悩みをご相談いただくことがあります。
実は、こうした場合でも、**建物を残した状態で売却活動を始め、契約後に建物を解体する「解体渡し」**という方法があります。
今回は、実際の売却方法の一つとして、「解体渡し」がどのような仕組みなのかをご紹介します。

解体費用を先に用意しなくても売却できる「解体渡し」
一般的に、古家付きの土地を売却する場合、
「先に建物を解体して更地にしてから売りに出す」
しかし、この方法には当然ながら、売主様が先に解体費用を負担する必要があります。
そこで検討できるのが、建物付きの状態で販売し、契約後に建物を解体して引き渡す方法です。
この場合、売却までの流れは次のようになります。
「解体渡し」の基本的な流れ
- 建物が残った状態で売却活動を開始
- 買主様が見つかり、売買契約を締結
- 契約で定めた条件に従って建物を解体
- 売買代金の決済・引渡し
- 売却代金から解体費用を解体業者へ支払う
このような流れにすることで、売主様が解体費用をあらかじめ自己資金で用意することなく、売却を進められるケースがあります。
「解体費用がないから売れない」とは限りません
古家を所有している方の中には、
「解体して更地にしないと売れない」
と思われている方も少なくありません。
もちろん、土地の状況や立地、建物の状態、購入希望者のニーズによっては、更地にしたほうが売却しやすいケースもあります。
しかし、だからといって、必ずしも売主様が先に解体費用を負担しなければならないとは限りません。
建物付きで販売し、買主様との契約内容を調整したうえで、契約後に解体して引き渡す方法も選択肢になります。
「解体費用を準備できないから、売却を諦めていた」という方は、一度不動産会社へ相談してみることをおすすめします。
売却代金から解体費用を支払うという考え方
例えば、古家付き土地を売却するにあたり、解体費用が必要になったとします。
通常なら、売主様が解体業者へ先に費用を支払い、その後に土地を売却するという流れになります。
一方、「解体渡し」の条件を設定できる場合には、売却の契約を先に進め、決済・引渡しまでの段取りを組んだうえで解体を行い、売却代金を原資として解体費用を支払うという方法を検討できます。
これにより、売主様にとって大きな負担となりやすい「売却前の解体費用」を準備せずに済む可能性があります。
ただし、実際にこの方法が利用できるかどうかは、売買契約の内容、決済・引渡しの時期、解体業者との支払条件などによって異なります。
そのため、不動産会社・買主様・解体業者の間で事前にしっかりとスケジュールや支払い方法を確認することが重要です。
古家をそのままにしておくと、維持管理の負担も
使っていない古家でも、所有している限り管理が必要になります。
建物の老朽化が進めば、修繕や管理の負担が増えることもあります。また、空き家の状態が長く続くことで、近隣への影響などが問題になるケースもあります。
「いつか売ろう」と思いながら時間が経ってしまうと、建物の状態がさらに悪くなり、売却方法の選択肢が限られてしまう可能性もあります。
だからこそ、古家をお持ちの場合は、解体する・しないを最初から決めるのではなく、現在の不動産の状況を確認したうえで、どのような売却方法が適しているのかを検討することが大切です。

「解体費用がないから売れない」と諦める前にご相談ください
古家付きの不動産には、一つひとつ異なる事情があります。
土地の形状や広さ、立地、建物の状態、接道状況、買主様のニーズなどによって、最適な売却方法も変わります。
そのため、
「更地にしてから売ったほうがいいのか?」
「古家付きのまま売れるのか?」
「解体渡しにできるのか?」
「解体費用を先に用意できない場合はどうすればいいのか?」
といった疑問がある方は、まずは不動産会社にご相談ください。
建物を残した状態で売却活動を開始し、契約後に解体して引き渡す「解体渡し」なら、売却前の解体費用の負担を抑えられる可能性があります。
古家の売却でお悩みの方は、解体してしまう前に、一度ご相談ください。